法規電気事業法電気事業法(需給調整・広域運営)⚖️ 電気事業法★★☆☆☆
電気事業法における電気の使用制限
概要
電気事業法第34条の2に基づき、電力需給の調整が必要なときに経済産業大臣が電気の使用制限を命じ・勧告できる制度を扱う。制限の対象者・制限の種類(使用電力量・使用最大電力・日時・受電電力)・命令主体(経済産業大臣)が試験頻出のポイントである。
📖用語
小売電気事業者:電気事業法に基づき登録を受け、需要家(一般ユーザー)に電気を小売販売する事業者。
一般送配電事業者:特定エリアの送電線・配電線を管理・運用し、電気を送る公共的な事業者(旧来の電力会社の送配電部門)。
登録特定送配電事業者:特定地域の電力需要家に対して送配電サービスを提供する登録制の事業者。
⚖️条文(要約)
電気の使用制限等(電気事業法 第34条の2第1項)
経済産業大臣は,電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし,公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは,その事態を克服するため必要な限度において,政令で定めるところにより,使用電力量の限度,使用最大電力の限度,用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて,小売電気事業者,一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し,小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて,小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し,小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ,又は勧告することができる。
使い方・ポイント
•命令者:経済産業大臣
•制限の種類:①使用電力量の限度 ②使用最大電力の限度 ③用途若しくは使用を停止すべき日時 ④受電電力の容量の限度
•対象:小売電気事業者等から電気の供給を受ける者
•手段:命令または勧告

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