法規電気事業法電気事業法(需給調整・広域運営)⚖️ 電気事業法★★☆☆☆
OCCTOの需給改善指示と経済産業大臣の安定供給命令
概要
OCCTO(電力広域的運営推進機関)が会員に対して行う需給改善指示と、経済産業大臣が電気事業者に対して行う安定供給命令の根拠規定を扱う。指示の根拠となる規程名・指示対象・命令対象の3点が出題の核心であり、それぞれ正確な法令用語で覚える必要がある。
📖用語
OCCTO(電力広域的運営推進機関):電力の広域的な需給調整・系統運用の調整を担う機関。電気事業法に基づいて設置され、会員として小売電気事業者・一般送配電事業者・配電事業者・特定送配電事業者が参加する
業務規程:OCCTOが自らの業務手続きを定めた規程。需給改善指示の根拠となる文書であり、「保安規程」(自家用電気工作物設置者が作成)や「送配電等業務指針」(一般送配電事業者が作成)とは異なる
電気事業者:電気を供給する事業を行う者の総称。小売電気事業者・一般送配電事業者・配電事業者・特定送配電事業者・発電事業者等を含む広い概念
⚖️条文(要約)
推進機関の指示(電気事業法 第28条の44第1項)
推進機関は,小売電気事業者である会員が営む小売電気事業,一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業,配電事業者である会員が営む配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し,又は悪化するおそれがある場合において,当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは,業務規程で定めるところにより,会員に対し,次に掲げる事項を指示することができる。
一 当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること。
二 小売電気事業者である会員,一般送配電事業者である会員,配電事業者である会員又は特定送配電事業者である会員に振替供給を行うこと。
三 会員から電気の供給を受けること。
四 会員に電気工作物を貸し渡し,若しくは会員から電気工作物を借り受け,又は会員と電気工作物を共用すること。
五 前各号に掲げるもののほか,当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること。
供給命令等(電気事業法 第31条第1項)
経済産業大臣は,電気の安定供給の確保に支障が生じ,又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり,かつ,適切であると認めるときは電気事業者に対し,次に掲げる事項を命ずることができる。ただし,第一号に掲げる事項は送電事業者に対して,第二号に掲げる事項は小売電気事業者,発電事業者及び特定卸供給事業者に対して,第三号に掲げる事項は送電事業者,発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては,命ずることができない。
一 小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
二 小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと。
三 電気事業者から電気の供給を受けること。
四 電気事業者に電気工作物を貸し渡し,若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け,又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
五 前各号に掲げるもののほか,広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。
使い方・ポイント
•「業務規程」が正確な用語(保安規程・送配電等業務指針は別物)
•指示対象は「会員」(OCCTO の会員:小売電気事業者・一般送配電事業者・配電事業者・特定送配電事業者)
•命令対象は「電気事業者」(一般送配電事業者に限定されない広い概念)

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