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2024年8月18日実施 法規 A問題 問2
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問題一覧
法規
電気事業法
電気事業法(供給・保安規制)
出題頻度: ★★★★★
配点: 6点
2024年8月18日実施 法規 A問題 問2
「電気関係報告規則」に基づく,事故報告に関して,受電電圧 6600 V の自家用電気工作物を設置する事業場における事故事例のうち,事故報告に該当しないものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により,第三者の家屋に損傷を与えた。
(2)
保修作業員が,作業中誤って分電盤内の低圧 200 V の端子に触れて感電負傷し,病院に入院した。
(3)
電圧 100 V の屋内配線の漏電により火災が発生し,建屋が半焼した。
(4)
従業員が,操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。
(5)
落雷により高圧負荷開閉器が破損し,一般送配電事業者に供給支障を発生させたが,電気火災は発生せず,また,感電死傷者は出なかった。
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解説
⚖️
条文(要約)
電気関係報告規則 第3条(事故報告)第1項(一部抜粋)
自家用電気工作物を設置する者は,次の事故が発生したときは,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあつては,その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより,他の物件に損傷を与え,又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
十二 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物,配電事業者の配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故
各選択肢の解説
•
(1) 自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により,第三者の家屋に損傷を与えた。→ 号三(他の物件に損傷を与えた事故)に該当し,報告が必要。
•
(2) 保修作業員が,低圧200Vの端子に触れて感電負傷し,病院に入院した。→ 号一(感電による死傷事故,入院を伴う)に該当し,報告が必要。
•
(3) 電圧100Vの屋内配線の漏電により火災が発生し,建屋が半焼した。→ 号二(電気火災事故,半焼以上)に該当し,報告が必要。
•
(4) 従業員が,操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。→ 機器の損壊のみで,死傷(号一)・火災(号二)・第三者への物件損傷(号三)・供給支障(号十二)のいずれにも該当しないため,報告不要。
•
(5) 落雷により高圧負荷開閉器が破損し,一般送配電事業者に供給支障を発生させた(受電電圧6600Vのため電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物に該当)。→ 号十二(一般送配電事業者等への供給支障を発生させた事故)に該当し,感電・火災がなくても報告が必要。
✅
答え:(4)
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