法規電気事業法電気事業法(供給・保安規制)⚖️ 電気関係報告規則★★★☆☆

電気関係報告規則の事故報告義務(自家用電気工作物)

概要
電気関係報告規則に基づき、自家用電気工作物の設置者が所轄産業保安監督部長に報告しなければならない事故の種類を扱う。感電死傷・電気火災・他者への損害・波及事故の4類型が報告対象であり、自家設備内の機器損傷のみの場合は対象外となる点が重要。
📖用語
自家用電気工作物電力会社(一般送配電事業者等)から電力の供給を受けて使用する需要家側の電気工作物。受電設備・変電設備・構内配線等が含まれる
波及事故自家用電気工作物の事故が一般送配電事業者の配電線路に影響を与え、他の需要家への供給支障(停電)を引き起こす事故
所轄産業保安監督部長電気工作物の保安行政を管轄する経済産業省の地方組織(産業保安監督部)の長。事故報告書の提出先
⚖️条文(要約)
事故報告(電気関係報告規則 第3条第1項)
自家用電気工作物を設置する者は,次の事故が発生したときは,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあつては,その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより,他の物件に損傷を与え,又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
十二 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物,配電事業者の配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故
使い方・ポイント
感電・火災・波及・他者損害を伴わない自家設備内の機器損傷のみの場合は報告対象外
報告手順:速報(事故知得後24時間以内・電話等)→ 詳報(30日以内・様式第13・産業保安監督部長へ)
図1
関連問題数:2

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