法規電気事業法電気工事士法・電気用品安全法⚖️ 電気工事士法★★☆☆☆
電気工事士法の資格と従事可能な作業範囲
概要
電気工事士法では,電気工事の種類と規模に応じて必要な資格を定めている。第一種・第二種電気工事士,認定電気工事従事者,特種電気工事資格者の4区分があり,それぞれの従事可能な範囲の違いを正確に把握することが重要である。
📖用語
一般用電気工作物:低圧(600 V 以下)で受電する住宅・小規模施設の電気設備
自家用電気工作物:高圧(600 V 超)で受電する工場・ビル等の電気設備(最大電力 500 kW 未満の需要設備を含む)
特種電気工事:ネオン工事と非常用予備発電装置工事の2種類。第一種・第二種電気工事士でも別途認定証が必要
簡易電気工事:電圧 600 V 以下で使用する自家用電気工作物の電気工事
ネオン工事:ネオン管灯設備の設置工事
非常用予備発電装置工事:発電機本体に係る工事
第一種電気工事士
•一般用電気工作物の電気工事全般に従事できる。
•自家用電気工作物(最大電力 500 kW 未満の需要設備)の電気工事全般に従事できる。
•ただし,「特種電気工事」(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)には従事できない。
第二種電気工事士
•一般用電気工作物の電気工事全般に従事できる(ネオン工事を除く)。
•自家用電気工作物の電気工事には従事できない(認定電気工事従事者を除く)。
•ネオン工事は第二種電気工事士では行えない(特種電気工事資格者が必要)。
認定電気工事従事者
•最大電力 500 kW 未満の自家用電気工作物の低圧部分の電気工事に従事できる。
•ただし,電線路に係る部分は除く。
特種電気工事資格者
※第一種電気工事士であっても,これらの工事には特種電気工事資格者の資格が必要。
使い方・ポイント
•「非常用予備発電装置の発電機に係る電気工事」→ 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)が必要。第一種電気工事士では不可。
•「ネオン用分電盤の工事」→ 一般の電気工事として第二種電気工事士でも可。ネオン管灯そのものの設置工事は特種資格が必要。
•認定電気工事従事者は「低圧」かつ「電線路を除く」という2つの制限がある。

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