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2025年3月23日実施 法規 A問題 問2
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問題一覧
法規
電気事業法
電気工事士法・電気用品安全法
出題頻度: ★★★★★
配点: 6点
2025年3月23日実施 法規 A問題 問2
「電気工事士法」においては,電気工事の作業内容に応じて必要な資格を定めているが,作業者の資格とその電気工事の作業に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。
選択肢
(1)
第一種電気工事士は,自家用電気工作物であって最大電力 250 kW の需要設備の電気工事の作業に従事できる。
(2)
第二種電気工事士は,一般用電気工作物に設置される出力 3 kW の太陽電池発電設備の設置のための電気工事の作業に従事できる。
(3)
第一種電気工事士は,最大電力 250 kW の自家用電気工作物に設置される出力 50 kW の非常用予備発電装置の発電機に係る電気工事の作業に従事できる。
(4)
第二種電気工事士は,一般用電気工作物に設置されるネオン用分電盤の電気工事の作業に従事できる。
(5)
認定電気工事従事者は,自家用電気工作物であって最大電力 250 kW の需要設備のうち 200 V の電動機の接地工事の作業に従事できる。
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💡
解説
⚖️
条文(要約)
電気工事士等の資格と作業範囲(電気工事士法 第3条)
第一項 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
第二項 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
第三項 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
第四項 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
資格区分と作業範囲の対応(上記条文の整理)
資格
従事できる電気工事の範囲
第一種電気工事士
自家用電気工作物の電気工事全般(特殊電気工事を除く)。一般用電気工作物等の電気工事も可
第二種電気工事士
一般用電気工作物等の電気工事(自家用電気工作物は不可)
認定電気工事従事者
自家用電気工作物のうち簡易電気工事(低圧部分,電線路を除く)
特種電気工事資格者
自家用電気工作物のうち特殊電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)
各選択肢の解説
(1) 第一種電気工事士,最大電力 250 kW の自家用電気工作物(500 kW 未満)の電気工事 → 従事できる(適切)
(2) 第二種電気工事士,一般用電気工作物への太陽電池発電設備(出力 3 kW)の設置工事 → 一般用電気工作物であれば第二種電気工事士が従事できる(適切)
(3) 第一種電気工事士,非常用予備発電装置の発電機に係る電気工事 → 不適切。非常用予備発電装置の発電機に係る工事は「特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)」でなければ従事できない。第一種電気工事士であってもこの特種資格がなければ不可。
(4) 第二種電気工事士,一般用電気工作物のネオン用分電盤の工事 → ネオン管灯そのものの設置工事(ネオン工事)は特種資格が必要だが,ネオン用分電盤への配線工事は一般の電気工事として第二種電気工事士でも従事できる(適切)
(5) 認定電気工事従事者,最大電力 250 kW(500 kW 未満)の自家用電気工作物の 200 V(低圧)電動機の接地工事 → 低圧部分の工事であり電線路ではないため,認定電気工事従事者が従事できる(適切)
✅
答え:(3)
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