法規電気事業法電気事業法(供給・保安規制)⚖️ 電気関係報告規則★★☆☆☆
電気関係報告規則による事故報告
概要
電気関係報告規則第3条は,自家用電気工作物を設置する者が特定の事故(感電死傷・電気火災・第三者への物件損傷・供給支障)を電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告する義務を定める。機器の損壊のみで死傷・火災・損害・支障を生じない場合は報告不要である。
📖用語
電気関係報告規則:電気事業法に基づき,電気工作物に関する各種報告義務を定めた経済産業省令。事故報告・工事計画届出・使用前安全管理検査等が規定されている。
自家用電気工作物:電力会社から高圧(600V超)で受電する需要家の電気設備。工場・ビル等に設置される受変電設備が代表例。
産業保安監督部長:経済産業省の地方組織(産業保安監督部)の長。自家用電気工作物の事故報告先の一つ。
感電死傷事故:感電または電気工作物の破損に起因する人の死傷を伴う事故。
電気火災事故:電路または電気工作物から出火した火災事故。
⚖️条文(要約)
電気関係報告規則 第3条(事故報告)第1項・第2項(一部抜粋)
自家用電気工作物を設置する者は,次の事故が発生したときは,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあつては,その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより,他の物件に損傷を与え,又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
十二 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物,配電事業者の配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故
前項の規定による報告は,事故の発生を知つた時から24時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知つた日から起算して30日以内に様式第13の報告書を提出して行わなければならない。
報告が不要となるケース
•電気工作物(機器・設備)の損壊のみで,感電死傷・電気火災・公衆への物件損傷・供給支障のいずれも生じていない場合は報告不要。
使い方・ポイント
•「誰かが傷ついたか」「火災が起きたか」「電力会社への供給に支障が出たか」「第三者の物件に損害が出たか」が報告の要否の判断基準。
•感電負傷で入院(重傷)→ 報告必要。
•電気火災で建屋が半焼 → 報告必要。
•電柱の倒壊で第三者の家屋に損傷 → 報告必要。
•落雷で開閉器が破損し送配電事業者への供給支障発生 → 報告必要。

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