法規電気事業法電気事業法(供給・保安規制)⚖️ 電気事業法⚖️ 電気事業法施行規則★★☆☆☆

一般用電気工作物の定義(電気事業法 第38条)

概要
電気事業法第38条に基づく一般用電気工作物・小規模事業用電気工作物の定義と,小規模発電設備の種類・出力基準(電気事業法施行規則第48条)を扱う。令和5年(2023年)3月20日施行の改正により,区分の基準は「出力の大きさ」で判定されるようになった点に注意する。太陽電池は出力10 kW未満のみ一般用の範囲内,風力は出力を問わず全て小規模事業用電気工作物(事業用扱い)となる。
📖用語
一般用電気工作物電気事業法第38条第1項で定める,低圧(600 V 以下)で受電し,小規模発電設備の出力が施行規則第48条第4項の基準未満である電気工作物
小規模発電設備太陽電池・風力・水力・内燃力・燃料電池等,出力が施行規則第48条第2項で定める規模未満の発電用の電気工作物
小規模事業用電気工作物電気事業法第38条第3項で定める,小規模発電設備のうち出力が施行規則第48条第4項の基準以上のもの。令和5年(2023年)3月20日施行の改正で新設された区分で,設置場所ではなく出力の大きさで判定される
自家用電気工作物一般送配電事業等の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物(電気事業法第38条第4項)。小規模事業用電気工作物も事業用電気工作物の一種であり,一般用電気工作物には該当しない
⚖️条文(要約)
一般用電気工作物・小規模事業用電気工作物の定義(電気事業法 第38条)
第一項 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。ただし、小規模発電設備(低圧(経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第一号において同じ。)の電気に係る発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所として経済産業省令で定める場所に設置するものを除く。
一 電気を使用するための電気工作物であつて、低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
 イ 出力が経済産業省令で定める出力未満のものであること。
 ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
第二項 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
第三項 この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。ただし、第一項ただし書に規定するものを除く。
一 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
 イ 出力が第一項第二号イの経済産業省令で定める出力以上のものであること。
 ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
二 前号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
小規模発電設備の出力上限と一般用電気工作物の出力基準(電気事業法施行規則 第48条,一部抜粋)
第二項(一部抜粋) 法第三十八条第一項ただし書の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が五十キロワット以上となるものを除く。
一 太陽電池発電設備であって出力五十キロワット未満のもの
二 風力発電設備であって出力二十キロワット未満のもの
四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力十キロワット未満のもの
第四項(一部抜粋) 法第三十八条第一項第二号イの経済産業省令で定める出力は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める出力とする。
一 太陽電池発電設備 十キロワット(二以上の太陽電池発電設備を同一構内に、かつ、電気的に接続して設置する場合にあっては、当該太陽電池発電設備の出力の合計が十キロワット)
二 風力発電設備 零キロワット
四 内燃力を原動力とする火力発電設備 十キロワット
電気事業法施行規則の全文:https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077
使い方・ポイント
区分の基準は「出力の大きさ」であり,設置場所ではない。
太陽電池発電設備:出力10 kW未満は一般用電気工作物の範囲内。10 kW以上50 kW未満は小規模事業用電気工作物(事業用扱い)。50 kW以上は小規模発電設備に該当せず自家用電気工作物。
風力発電設備:一般用として認められる出力の基準が零キロワットのため,出力を問わず全て小規模事業用電気工作物に区分される(一般用とは併存できない)。
水力・内燃力・燃料電池等:小規模発電設備の上限と一般用の出力基準が同じ値のため,中間の「小規模事業用」区分が生じない。
複数の小規模発電設備を同一構内に設置する場合,それらの出力の合計が50 kW以上になると小規模発電設備自体に該当しなくなる(施行規則第48条第2項ただし書)。この合算の対象は発電設備どうしの出力の合計であり,受電電力を含まない。
受電電圧が高圧(6600 V 等)であれば,低圧受電の条件(第一項本文)を満たさないため事業用電気工作物となる。
図1
関連問題数:1

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