法規電気事業法電気事業法(供給・保安規制)⚖️ 電気事業法★★☆☆☆
事業用電気工作物の技術基準適合義務(電気事業法 第39条・第40条)
概要
電気事業法第39条は,事業用電気工作物を設置する者が技術基準への適合を「設置」ではなく「維持」し続ける義務を課す。第40条は,基準不適合が認められた場合に主務大臣が修理・改造・移転・一時停止を命じ,または使用を制限できる根拠規定である。
📖用語
事業用電気工作物:一般用電気工作物以外の電気工作物の総称。発電・変電・送電・配電・電気使用のために設置される電力会社や自家用の設備が含まれる。
主務省令:主務大臣(経済産業大臣等)が制定する省令。電気事業法における技術基準は主務省令(電気設備に関する技術基準を定める省令等)として定められている。
主務大臣:その事項を所管する大臣。電気工作物に関しては経済産業大臣が主務大臣となる。
⚖️条文(要約)
技術基準への適合(電気事業法 第39条)
事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の主務省令は,次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
技術基準適合命令(電気事業法 第40条)
主務大臣は,事業用電気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。
使い方・ポイント
•第39条の義務は「設置」して終わりでなく「維持」すること。設置した状態を保つ義務がある。
•第39条第2項第二号の障害は「電気的又は磁気的な」障害のみが対象(障害の種類は「電気的」と「磁気的」の2種類)。
•第40条の命令内容:修理・改造・移転・「一時停止」のいずれか,または使用制限(技術基準に適合させるまでの一時的な措置として命じる)。

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