法規電気設備技術基準架空電線路・地中電線路⚖️ 電気設備に関する技術基準を定める省令★★☆☆☆

光ファイバケーブルの定義(電気設備に関する技術基準を定める省令 第1条第1項第14号・第15号)

概要
電気設備に関する技術基準を定める省令 第1条第1項第14号・第15号は,光ファイバケーブルを「光信号の伝送に使用する伝送媒体であって,保護被覆で保護したもの」と定義し,光ファイバケーブル線路を「光ファイバケーブル及びこれを支持し,又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く)」と定義する。「屋側」「屋上」「屋外」の区別が試験で問われる。
📖用語
光ファイバケーブル光信号の伝送に使用する伝送媒体であって,保護被覆で保護したもの。電気信号ではなく光を使って情報を伝送するケーブル。
光ファイバケーブル線路光ファイバケーブルおよびこれを支持・保蔵する工作物の総称。ただし造営物の屋内・屋側に施設するものは除く。
造営物建物など人が建造した構造物のこと。電気設備に関する技術基準を定める省令では「屋内」「屋側」「屋外」の区分に使われる。
屋側建物の外壁面(縦面)のこと。屋上(建物の上面)とは異なる。
⚖️条文(要約)
光ファイバケーブル・光ファイバケーブル線路の定義(電気設備に関する技術基準を定める省令 第1条第1項第14号・第15号)
(光ファイバケーブル)
「光ファイバケーブル」とは,光信号の伝送に使用する伝送媒体であって,保護被覆で保護したものをいう。
(光ファイバケーブル線路)
「光ファイバケーブル線路」とは,光ファイバケーブル及びこれを支持し,又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。
使い方・ポイント
光ファイバケーブルは「保護被覆」で保護したもの。
光ファイバケーブル線路の工作物は,ケーブルを「支持」するもの,または「保蔵」するもの。
除外されるのは「造営物の屋内又は屋側に施設するもの」。
「屋側」は建物の外壁面,「屋上」は建物の上面を指す(両者は異なる)。
図1
関連問題数:1

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