法規電気設備技術基準架空電線路・地中電線路⚖️ 電気設備の技術基準の解釈★★☆☆☆

高圧・特別高圧地中電線相互の離隔距離規定(電技解釈)

概要
電技解釈第125条では,高圧地中電線と特別高圧地中電線が接近・交差する場合の離隔距離を定めている。原則として 0.3 m 以上の離隔が必要だが,耐火性隔壁や不燃性・難燃性被覆・管の条件を満たすことで離隔距離を 0 m にできる。条件ごとに「いずれか一方」か「それぞれ両方」で要件が異なる点に注意が必要である。
📖用語
地中電線地中に布設された電力ケーブル
離隔距離異なる電線路間または電線路と他の工作物との間に確保すべき最小距離
高圧直流 750 V 超・7000 V 以下,交流 600 V 超・7000 V 以下の電圧区分
特別高圧7000 V を超える電圧区分
⚖️条文(要約)
地中電線相互の接近・交差(電技解釈 第125条第1項)
低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合,又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は,次の各号のいずれかによること。ただし,地中箱内についてはこの限りでない。
一 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離が,0.15m以上であること。
二 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離が,0.3m以上であること。
三 暗きょ内に施設し,地中電線相互の離隔距離が,0.1m以上であること(第120条第3項第二号イに規定する耐燃措置を施した使用電圧が170,000V未満の地中電線の場合に限る。)。
四 地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
五 いずれかの地中電線が,次のいずれかに該当するものである場合は,地中電線相互の離隔距離が,0m以上であること。
 イ 不燃性の被覆を有すること。
 ロ 堅ろうな不燃性の管に収められていること。
六 それぞれの地中電線が,次のいずれかに該当するものである場合は,地中電線相互の離隔距離が,0m以上であること。
 イ 自消性のある難燃性の被覆を有すること。
 ロ 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。
0 m 施設が認められる条件の整理
第四号〜第六号のいずれかを満たすと,離隔距離を 0 m として施設できる。
対象条件
第四号相互間堅ろうな耐火性の隔壁を設ける
第五号イいずれか一方不燃性の被覆を有する
第五号ロいずれか一方堅ろうな不燃性の管に収められている
第六号イそれぞれ両方自消性のある難燃性の被覆を有する
第六号ロそれぞれ両方堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められている
注意ポイント
条文で規定されている0 m施設の根拠は,隔壁の設置・被覆の不燃性または難燃性・管への収納に限られる。埋設標識は注意喚起のためのものであり,離隔距離の緩和条件とは独立して設ける。
「不燃性の被覆」(第五号イ)と「不燃性の管」(第五号ロ)はどちらも独立した有効な条件である。
第五号は「いずれか一方」が条件を満たせばよい。第六号は「それぞれ両方」が条件を満たす必要がある。
「自消性のある難燃性」は着火しても自然に消える性質(難燃性)。「不燃性」はそもそも燃焼しない性質。不燃性の方が保護レベルが高いため,一方だけで条件を満たせる(第五号)。
図1
関連問題数:1

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