法規電気設備技術基準架空電線路・地中電線路⚖️ 電気設備の技術基準の解釈★★☆☆☆
高圧架空引込線の施設(電技解釈)
概要
電技解釈第117条は,高圧架空引込線に使用できる電線の種類(引張強さ8.01kN以上または直径5mm以上の硬銅線の高圧絶縁電線・引下げ用高圧絶縁電線・ケーブル)と,電線の高さ(原則は低高圧架空電線と同じ,道路横断等以外の場所ではケーブル以外の場合に下方に危険表示を設けて地表上3.5m以上に緩和可)を規定する。
📖用語
電技解釈:「電気設備技術基準の解釈」の略称。電気設備に関する技術基準を定める省令を具体的に補足した技術文書で,数値基準や施設方法の詳細が規定されている。
硬銅線:純度が高く硬さのある銅を引き伸ばして作った電線。引張強さが大きく,架空電線に使用される。
がいし引き工事:がいし(碍子)と呼ばれる絶縁体を用いて,電線を支持物に固定して施設する配線工事方法。
引下げ用高圧絶縁電線:変電設備や架空電線路から屋内・引込点へ引き下げるために設計された専用の高圧絶縁電線。
⚖️条文(要約)
高圧架空引込線の施設(電気設備技術基準の解釈 第117条)
高圧架空引込線は,次の各号により施設すること。
一 電線は,次のいずれかのものであること。
イ 引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線を使用する,高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線
ロ 引下げ用高圧絶縁電線
ハ ケーブル
二 電線が絶縁電線である場合は,がいし引き工事により施設すること。
三 電線がケーブルである場合は,第67条の規定に準じて施設すること。
四 電線の高さは,第68条第1項の規定(=低高圧架空電線の高さ)に準じること。ただし,次に適合する場合は,地表上3.5m以上とすることができる。
イ 次の場合以外であること。
(イ) 道路を横断する場合
(ロ) 鉄道又は軌道を横断する場合
(ハ) 横断歩道橋の上に施設する場合
ロ 電線がケーブル以外のものであるときは,その電線の下方に危険である旨の表示をすること。
五 電線が,工作物又は植物と接近又は交差する場合は,高圧架空電線に係る第71条から第79条までの規定に準じて施設すること。ただし,電線と高圧架空引込線を直接引き込んだ造営物との離隔距離は,危険のおそれがない場合に限り,第71条第1項第二号及び第78条第1項の規定によらないことができる。
2 高圧引込線の屋側部分又は屋上部分は,第111条第2項から第5項までの規定に準じて施設すること。
使い方・ポイント
•硬銅線の最小直径は 5 mm 以上。
•電線の種類②は「引下げ」用高圧絶縁電線(変電所等から引き下げる専用電線)。
•道路横断・鉄道横断・横断歩道橋以外の場所では,地表上 3.5 m 以上に緩和できる。
•ケーブル以外の電線の場合,その電線の「下方」に危険である旨の表示をすること。

関連問題数:1問
💬公開コメント(0)誰でも閲覧可
公開コメントはまだありません。