法規電気設備技術基準発電設備・分散型電源・系統連系⚖️ 電気設備の技術基準の解釈★★☆☆☆

分散型電源の高圧系統連系用保護装置(電技解釈第229条)

概要
電技解釈第229条が定める、高圧系統への分散型電源連系時における系統連系用保護装置の要件を扱う。異常検出して自動解列すべき3種類の異常(分散型電源の異常・短絡地絡事故・単独運転)と、再閉路時の解列要件、使用できる遮断器の種類が出題の核心となる。
📖用語
分散型電源太陽光発電・風力発電・燃料電池など、需要地の近くに分散して設置される比較的小規模な電源設備
系統連系分散型電源を一般の電力系統(送配電網)に電気的に接続すること
解列分散型電源を電力系統から切り離すこと。異常時や事故時に遮断器を動作させて自動的に行われる
単独運転系統から切り離された状態で分散型電源が孤立して発電し続ける現象。検出して解列することが義務付けられている
再閉路事故時に動作した遮断器を一定時間後に自動的に再投入すること。再閉路時には分散型電源が既に解列されている必要がある
保護リレー系統の異常(過電圧・不足電圧・周波数異常・地絡・短絡等)を検出して遮断器に動作信号を送る保護装置
⚖️条文(要約)
分散型電源の高圧連系時の系統連系用保護装置(電技解釈 第229条)
高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は,次の各号により,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し,分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故
ハ 分散型電源の単独運転
二 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は,当該再閉路時に,分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
三 保護リレー等は,次によること。(一部抜粋)
イ 229-1表に規定する保護リレー等を受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。
ロ イの規定により設置する保護リレーの設置相数は,229-2表によること。
四 分散型電源の解列は,次によること。
イ 次のいずれかで解列すること。
(イ) 受電用遮断器
(ロ) 分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
(ハ) 分散型電源の連絡用遮断器
(ニ) 母線連絡用遮断器
ロ 前号ロの規定により複数の相に保護リレーを設置する場合は,いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。
使い方・ポイント
解列が必要な3つの異常:分散型電源の異常・故障/短絡・地絡事故/単独運転
再閉路時には分散型電源が既に解列されていること
保護リレー等の設置場所・設置相数は229-1表・229-2表による
解列に使用できる遮断器:受電用・出力端・連絡用・母線連絡用
図1
関連問題数:1

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