法規電気設備技術基準発電設備・分散型電源・系統連系⚖️ 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令★★☆☆☆

発電用風力設備の安全な状態の確保(風車の自動停止条件と落雷対策)

概要
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第5条は,回転速度の著しい上昇または制御装置の機能の著しい低下の場合に風車が安全かつ自動的に停止する措置(第1項),および最高部の地表からの高さが20mを超える設備への雷撃からの保護措置(第3項)を,同一条文の中でまとめて義務づける。
📖用語
発電用風力設備風力を原動力として電気を発生させるための設備。風車・発電機・制御装置等で構成される。
一般用電気工作物低圧(600V以下)で受電し,出力が一定規模以下の電気工作物。小規模な電灯・電力設備が該当。
小規模事業用電気工作物出力50kW未満の太陽光・風力等の発電設備など,一般用電気工作物を除く小規模な事業用電気工作物。
制御装置風車の回転速度・出力・ピッチ角等を制御するシステム全体。ブレーキ・ピッチ制御・ヨー制御等を含む。
雷撃落雷(雷が物体に直撃または誘導電圧を与えること)。
⚖️条文(要約)
風車の安全な状態の確保(発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第5条)
第1項:風車は,次の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。
一 回転速度が著しく上昇した場合
二 風車の制御装置の機能が著しく低下した場合
第2項:発電用風力設備が一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物である場合には,前項の規定は,同項中「安全かつ自動的に停止するような措置」とあるのは「安全な状態を確保するような措置」と読み替えて適用するものとする。
(注:この条文は試験実施日(2024年8月18日)時点のもの。2024年10月1日施行の省令改正(令和6年経済産業省令第31号)により,現行条文では「一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物」は「小規模発電設備」に用語が統一されている。)
第3項:最高部の地表からの高さが20mを超える発電用風力設備には,雷撃から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし,周囲の状況によって雷撃が風車を損傷するおそれがない場合においては,この限りでない。
使い方・ポイント
自動停止の条件(2つ):①「回転速度」の著しい上昇,②「制御装置」の機能の著しい低下。これら2つの条件に限定されている。
落雷保護の基準:最高部の「地表」からの高さが20mを超える場合に措置が必要。
停止条件(第1項)と雷撃保護(第3項)は同じ第5条の中に規定されており,別の条文ではない点に注意。強風への対応は別条(支持工作物の構造強度等)で規定される。
一般用・小規模事業用の場合は「安全な状態を確保するような措置」に読み替え(必ずしも停止でなくてよい)。
図1
関連問題数:1

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