法規電気設備技術基準発電設備・分散型電源・系統連系⚖️ 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令★★☆☆☆

発電用風力設備の技術基準(風車を支持する工作物)

概要
発電用風力設備に関する技術基準が定める、風車を支持する工作物の構造安全要件と安全管理措置を扱う。耐えるべき荷重の種類(自重・積載荷重・積雪・風圧・地震による振動及び衝撃)と、小規模発電設備における第三者の登攀防止措置が出題の焦点となる。
📖用語
発電用風力設備風力を原動力として電気を発生させるための設備(風車・支持工作物・発電機等を含む)
小規模発電設備出力が一定規模以下の発電用風力設備(具体的な出力上限値は設置区分によって異なり、省令関連告示で定められる)。取扱者以外の者の登攀防止措置が義務付けられる区分
積載荷重設備・機器・人員など、工作物に載せられる荷重。固定した自重とは区別される
⚖️条文(要約)
風車を支持する工作物(発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第7条)
風車を支持する工作物は,自重,積載荷重,積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造上安全でなければならない。
2 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には,風車を支持する工作物に取扱者以外の者が容易に登ることができないように適切な措置を講じること。
使い方・ポイント
耐えるべき荷重:自重・積載荷重・積雪・風圧・地震その他の振動及び衝撃
小規模発電設備では「登ることができないように」措置することが求められている(第7条第2項)
図1
関連問題数:1

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