法規電気設備技術基準屋内配線・屋側配線工事⚖️ 電気設備の技術基準の解釈★★☆☆☆
低圧配線・高圧屋内配線の施設基準(電技解釈第167・168条)
概要
電技解釈第167条・第168条が定める低圧配線と高圧屋内配線の施設ルールを扱う。低圧配線がケーブル工事で弱電流電線・水管等と接近・交差する場合は「接触しないように」施設し、高圧屋内配線はがいし引き工事(乾燥した展開した場所のみ)かケーブル工事で施設する。
📖用語
電技解釈(電気設備技術基準の解釈):電気設備に関する技術基準を定める省令を具体的な数値・方法で詳細化した経済産業省の解釈通達
弱電流電線:電話・インターホン・LAN等の通信・信号用電線。強電(電力用)の電線と区別される
がいし引き工事:電線を碍子(がいし)で支持して空気絶縁を活用する配線工事。露出(展開)した乾燥場所のみ適用可能
ケーブル工事:絶縁被覆と外装シースを持つケーブルを用いる配線工事。低圧・高圧ともに広く適用可能
⚖️条文(要約)
低圧配線と他工作物等との接近・交差(電技解釈 第167条第2項,一部抜粋)
合成樹脂管工事,金属管工事,金属可とう電線管工事,金属線ぴ工事,金属ダクト工事,バスダクト工事,ケーブル工事,フロアダクト工事,セルラダクト工事,ライティングダクト工事又は平形保護層工事により施設する低圧配線が,弱電流電線又は水管等と接近し又は交差する場合は,次項ただし書の規定による場合を除き,低圧配線が弱電流電線又は水管等と接触しないように施設すること。
高圧屋内配線工事(電技解釈 第168条)
高圧屋内配線工事は,がいし引き工事(乾燥した場所であって展開した場所に限る。)又はケーブル工事により施設すること。
使い方・ポイント
•低圧配線と弱電流電線・水管等の接近時:「接触しないように」(具体的な離隔距離の指定なし)
•高圧屋内配線:がいし引き工事は「乾燥した展開した場所」限定,それ以外はケーブル工事のみ

関連問題数:1問
💬公開コメント(0)誰でも閲覧可
公開コメントはまだありません。