法規電気設備技術基準屋内配線・屋側配線工事⚖️ 電気設備に関する技術基準を定める省令⚖️ 電気設備の技術基準の解釈★★☆☆☆

電動機の過負荷保護装置の施設(電技解釈)

概要
屋内に施設する電動機には,過電流が生じた場合に自動的に阻止または警報する過負荷保護装置の設置が原則として義務付けられている。ただし,取扱者による常時監視や電動機の出力・遮断器の定格電流が一定以下である場合など,省略が認められる4つの例外条件が定められている。
📖用語
過負荷保護装置電動機に定格を超える過大電流(過負荷電流)が流れた場合に自動的に回路を遮断し,または警報を発する装置
過電流定格電流を超えて流れる電流。電動機の巻線焼損の原因となる
配線用遮断器過電流を検知して自動的に回路を遮断する開閉器(ブレーカー)。ヒューズとは異なり復帰可能
過電流遮断器配線用遮断器やヒューズなど,過電流を遮断する保護装置の総称
取扱者電動機を実際に操作・管理する担当者。電動機の省略条件で使われる用語
⚖️条文(要約)
電動機の過負荷保護装置(電技解釈 第153条)
屋内に施設する電動機には,電動機が焼損するおそれがある過電流を生じた場合に自動的にこれを阻止し,又はこれを警報する装置を設けること。
ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
一 電動機を運転中,常時,取扱者が監視できる位置に施設する場合
二 電動機の構造上又は負荷の性質上,その電動機の巻線に当該電動機を焼損する過電流を生じるおそれがない場合
三 電動機が単相のものであって,その電源側電路に施設する過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器にあっては,20A)以下の場合
四 電動機の出力が0.2kW以下の場合
使い方・ポイント
過負荷保護装置は,過電流が生じた場合に「自動的に」阻止し,又は警報する装置。
省略条件aの監視者は「取扱者」(実際に電動機を操作・管理する者)が常時監視できる位置。
省略条件cの数値:過電流遮断器は定格電流 15 A 以下,配線用遮断器にあっては 20 A 以下。配線用遮断器の方が上限が大きい点に注意。
省略条件dの出力:0.2 kW 以下の小出力電動機が対象。
根拠条文:電気設備の技術基準の解釈 第153条(電気設備に関する技術基準を定める省令 第65条に基づく)
図1
関連問題数:1

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