法規電気設備技術基準屋内配線・屋側配線工事⚖️ 電気設備の技術基準の解釈★★☆☆☆

金属ダクト工事の施設基準(電技解釈第162条)

概要
電技解釈第162条が定める低圧屋内配線の金属ダクト工事の施設基準を扱う。電線断面積の占有率(通常20%・制御回路等は50%)、ダクト相互の電気的接続、支持点間距離(3 m・管理区域垂直取付の場合6 m)、使用電圧に応じた接地工事の種類(300 V以下でD種・300 V超でC種)が主な出題ポイント。
📖用語
電技解釈(電気設備技術基準の解釈)電気設備に関する技術基準を定める省令を具体的な数値・方法で詳細化した経済産業省の解釈通達
金属ダクト複数の電線を収納して配線するための金属製の樋(とい)状のケース。ダクト相互は電気的にも機械的に接続する必要がある
造営材建物の構造を形成する材料(壁・天井・床スラブ等)。電線管・ダクト等を取り付ける対象
D種接地工事接地抵抗 100 Ω 以下を要求する接地工事。低圧機器の外箱等に適用される
C種接地工事接地抵抗 10 Ω 以下を要求する接地工事。300 V 超の低圧機器等に適用される
⚖️条文(要約)
金属ダクト工事(電技解釈 第162条)
a) ダクトに収める絶縁電線の断面積(絶縁被覆の断面積を含む。)の総和は,ダクトの内部断面積の20%以下であること。ただし,電光サイン装置,出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等(自動制御回路,遠方操作回路,遠方監視装置の信号回路その他これらに類する電気回路をいう。)の配線のみを収める場合は,50%以下とすることができる。
b) ダクト相互は,堅ろうに,かつ,電気的に完全に接続すること。
c) ダクトを造営材に取り付ける場合は,ダクトの支持点間の距離を 3 m(取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所において,垂直に取り付ける場合は,6 m)以下とし,堅ろうに取り付けること。
d) 低圧屋内配線の使用電圧が 300 V 以下の場合は,ダクトには,D 種接地工事を施すこと。使用電圧が 300 V を超える場合は,ダクトには,C 種接地工事を施すこと。
e) C 種接地工事に代えて,接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は,D 種接地工事によることができる。
使い方・ポイント
電線断面積の割合:通常 20% 以下,制御回路等のみ 50% 以下
ダクト相互:堅ろう+電気的に完全に接続(両方必要)
支持点間距離:3 m 以下(垂直・管理者限定の場所:6 m 以下)
接地:使用電圧 300 V 以下 → D種,300 V 超 → C種(接触防護措置があればD種も可)
図1
関連問題数:1

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