法規電気設備技術基準屋内配線・屋側配線工事⚖️ 電気設備の技術基準の解釈★★☆☆☆

高圧屋側電線路の施設基準

概要
電気設備技術基準の解釈第111条に定める高圧屋側電線路の施設基準を扱う。展開した場所にケーブルを使って施設すること、ケーブルには接触防護措置を施すこと、および造営材への取付時の支持点間距離(側面・下面2m以下、垂直6m以下)が試験頻出のポイントである。
📖用語
高圧屋側電線路建物(屋側)に施設される使用電圧が高圧(600 V 超 7000 V 以下)の電線路。
展開した場所点検が容易で、電気設備が外部から見える状態に設置された場所。点検できる隠蔽場所(天井裏・壁内等)とは区別される。
ケーブル絶縁体と外装(シース)で保護された電線。屋側高圧電線路では裸電線や絶縁電線は使用不可で、ケーブルのみが認められる。
接触防護措置人が容易に触れないよう電線・機器を防護する措置(防護管・隔壁・さく等の設置)。
造営材建築物の壁・柱・天井・床などの構成材料。ケーブルを造営材の側面・下面に取り付ける際は支持点間距離の制限がある。
⚖️条文(要約)
高圧屋側電線路(電技解釈 第111条第2項,六号を除く)
高圧屋側電線路は、次の各号により施設すること。
一 展開した場所に施設すること。
二 第145条第2項の規定に準じて施設すること。
三 電線は、ケーブルであること。
四 ケーブルには、接触防護措置を施すこと。
五 ケーブルを造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、ケーブルの支持点間の距離を2m(垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
使い方・ポイント
展開した場所のみ(点検できる隠蔽場所は不可)
電線はケーブルのみ(高圧絶縁電線・がいし引き工事は不可)
支持点間の距離:造営材の側面・下面 → 2m 以下,垂直 → 6m 以下
図1
関連問題数:1

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