法規電気設備技術基準屋内配線・屋側配線工事⚖️ 電気設備の技術基準の解釈★★☆☆☆
低圧配線の国際規格(IEC60364)取り入れ
概要
電気設備技術基準の解釈第218条に基づき、IEC 60364規格(国際方式)を低圧電気設備に適用する場合のルールを扱う。従来方式とIEC方式の混用は原則禁止であり、例外条件(非接地式高圧電路への接続かつ接地抵抗値2Ω以下、または第18条第1項による接地工事)を正確に理解することが試験対策の要点である。
📖用語
IEC(国際電気標準会議):電気・電子技術に関する国際規格を策定する機関。IEC 60364は低圧電気設備に関する国際規格。
電技解釈(電気設備技術基準の解釈):電気設備に関する技術基準を定める省令を満たす具体的な施設方法を定めた経済産業省の規程。第3条〜第217条の規定に対し、第218条はIEC規格に基づく施設方法を認める規定。
非接地式高圧電路:中性点を大地に接続していない高圧電路。地絡時に地絡電流が小さく抑えられる特性がある。
⚖️条文(要約)
IEC規格の取り入れ(電技解釈 第218条)
第1項 需要場所に施設する省令第2条第1項に規定する低圧で使用する電気設備は,第3条から第217条までの規定によらず,218-1表に掲げる日本産業規格又は国際電気標準会議規格の規定により施設することができる。ただし,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者の電気設備と直接に接続する場合は,これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設備の接地工事の施設と整合がとれていること。
第2項 同一の電気使用場所においては,前項の規定(以下「IEC関連規定」という。)と第3条から第217条までの規定とを混用して低圧の電気設備を施設しないこと。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。この場合において,IEC関連規定に基づき施設する設備と第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備を同一の場所に施設するときは,表示等によりこれらの設備を識別できるものとすること。
一 変圧器(IEC関連規定に基づき施設する設備と第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備が異なる変圧器に接続されている場合はそれぞれの変圧器)が非接地式高圧電路に接続されている場合において,当該変圧器の低圧回路に施す接地抵抗値が2Ω以下であるとき
二 第18条第1項の規定により,IEC関連規定に基づき施設する設備及び第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備の接地工事を施すとき
使い方・ポイント
•IEC方式(第218条)と従来方式(第3条〜第217条)の混用は原則禁止
•例外①:変圧器が非接地式高圧電路に接続され,接地抵抗値 2 Ω 以下
•例外②:電技解釈 第18条第1項(工作物の金属体を利用した接地工事)を施すとき

関連問題数:1問
💬公開コメント(0)誰でも閲覧可
公開コメントはまだありません。