法規電気設備技術基準屋内配線・屋側配線工事⚖️ 電気設備の技術基準の解釈★★☆☆☆

低圧配線器具の施設(電技解釈)

概要
電技解釈第150条は,低圧配線器具の施設方法として,充電部分の露出禁止・湿気のある場所での防湿装置の施設・電線接続時の堅ろう接続と張力の排除・屋外設置器具への防護装置の施設を規定する。充電部露出の例外は「取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所」のみ。
📖用語
配線器具スイッチ(点滅器)・コンセント(接続器)・開閉器など,電路の接続・開閉に使用する器具の総称。
充電部分電気回路において電圧がかかっており,人が触れると感電する危険がある導電性の部分。
防湿装置湿気・水分の侵入を防ぐための密封構造または保護カバー等の装置。
防護装置外部からの物理的な衝撃・損傷を防ぐための堅ろうな保護カバーや囲い。
⚖️条文(要約)
低圧配線器具の施設(電気設備技術基準の解釈 第150条)
低圧用の配線器具は,次により施設すること。
a)充電部分が露出しないように施設すること。ただし,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は,この限りでない。
b)湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は,防湿装置を施すこと。
c)配線器具に電線を接続する場合は,ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により,堅ろうに,かつ,電気的に完全に接続するとともに,接続点に張力が加わらないようにすること。
d)屋外において電気機械器具に施設する開閉器,接続器,点滅器その他の器具は,損傷を受けるおそれがある場合には,これに堅ろうな防護装置を施すこと。
使い方・ポイント
a)の施設方法:「充電部分が露出しない」ように施設(「取扱者以外の者が容易に開けることができない」は例外条件のほう)。
c)の接続点:「張力」(引っ張り力)が加わらないようにする。引張力が働くとねじが緩み,接続不良・異常発熱の原因になる。
d)の屋外設置:物理的な「損傷を受ける」おそれがある場合に防護装置を施すこと。
a)の例外:取扱者以外が出入りできないように措置した場所は充電部露出でも可(専用の機械室など)。
図1
関連問題数:1

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