法規電気設備技術基準屋内配線・屋側配線工事⚖️ 電気設備に関する技術基準を定める省令⚖️ 電気設備の技術基準の解釈★★☆☆☆
移動電線の施設基準(電気設備に関する技術基準を定める省令・電技解釈)
概要
移動電線の施設基準は電気設備に関する技術基準を定める省令および電技解釈に定められており,接続方法・保護装置・電圧区分ごとの制限を扱う。特別高圧の移動電線は原則として施設禁止であり,高圧の移動電線には過電流遮断器の設置とボルト締めによる堅ろうな接続が求められる。各条文のキーワードを正確に押さえることが重要である。
📖用語
移動電線:電気機械器具に接続して使用する可動式の電線(コード・キャブタイヤケーブル等)
電気機械器具:電気を動力・熱・光等に変換して使用する機器の総称
過電流遮断器:回路に過電流が生じた場合に自動的に電路を遮断する保護装置
電気集じん応用装置:高電圧を印加した集じん極に粒子を引き付けて空気中の粉じんを除去する装置
特別高圧:7000 V を超える電圧区分
⚖️条文(要約)
a) 移動電線を電気機械器具と接続する場合は,接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。(電気設備に関する技術基準を定める省令 第56条第2項)
b) 高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には,過電流が生じた場合に,当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう,過電流遮断器を施設しなければならない。(電気設備に関する技術基準を定める省令 第66条第1項)
c) 移動電線と電気機械器具とは,ボルト締めその他の方法により堅ろうに接続すること。(電技解釈 第171条第3項第二号,高圧の移動電線について規定)
d) 特別高圧の移動電線は,第191条第1項第八号の規定により屋内に施設する場合を除き,施設しないこと。(電技解釈 第171条第4項)
移動電線は,充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置に附属するものに限ること。(電技解釈 第191条第1項第八号)
使い方・ポイント
•接続不良によって生じるおそれとして条文が挙げているのは「感電」と「火災」の2つ。
•高圧の移動電線の保護のために電路に「過電流遮断器」を施設する。
•高圧の移動電線と電気機械器具の接続方法は「ボルト締め」その他の方法による堅ろうな接続とする。
•特別高圧の移動電線を施設できる唯一の例外は,充電部分への接触時に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置に附属するものを「屋内」に施設する場合に限られる。屋外への施設は一切認められていない。

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