法規電気設備技術基準感電・火災防止(接地・絶縁等)⚖️ 電気設備に関する技術基準を定める省令★★☆☆☆
電気設備の保安原則
概要
電気設備に関する技術基準を定める省令 第10条(電気設備の接地)・第11条(電気設備の接地の方法)に規定された、電気設備の保安に関する基本原則を扱う。異常時の電位上昇・高電圧の侵入による感電・火災を防止するために接地その他の措置を講じること(第10条)、および接地を施す場合は電流が安全・確実に大地に通ずるようにすること(第11条)が要点である。
📖用語
電気設備に関する技術基準を定める省令:電気事業法に基づき経済産業省が定めた、電気設備の安全性・技術要件に関する省令。
接地:電気設備の金属部分や機器外箱を導線で大地に電気的につなぐ措置。異常時の電位上昇を抑制し、感電・火災を防止する。
電位上昇:高電圧が低圧系統に侵入したり地絡が発生したりする異常時に、本来低電位であるはずの部分の電位が大地電位より高くなる現象。感電の原因となる。
⚖️条文(要約)
電気設備の接地(電気設備に関する技術基準を定める省令 第10条)
電気設備の必要な箇所には,異常時の電位上昇,高電圧の侵入等による感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件への損傷を与えるおそれがないよう,接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし,電路に係る部分にあっては,第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。
電気設備の接地の方法(電気設備に関する技術基準を定める省令 第11条)
電気設備に接地を施す場合は,電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。
使い方・ポイント
•第10条:感電・火災等のおそれがないよう「接地その他の適切な措置」を講じること
•第11条:接地を施す場合は電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにすること

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