法規電気設備技術基準感電・火災防止(接地・絶縁等)⚖️ 電気設備の技術基準の解釈★★☆☆☆
発電所等以外での高圧機械器具の施設条件(電技解釈)
概要
電技解釈第21条は,発電所・変電所等以外の場所で高圧機械器具を施設できる条件を5号で列挙する。屋内での立入制限・さく等の設置(工場等の構内では高さ規定と表示を省略可)・ケーブル使用時の高さ確保(4.5m/市街地外4m)・コンクリート箱またはD種接地箱への収納・充電部非露出構造のいずれかを満たす必要がある。
📖用語
電技解釈:「電気設備技術基準の解釈」の略称。電気設備に関する技術基準を定める省令を具体的に解釈・補足した技術文書で,数値基準や施設方法の詳細が規定されている。
充電部分:電気回路において電圧がかかっており,人が触れると感電する危険がある導電性の部分。
D種接地工事:低圧電気機器の金属製外箱や金属管などを大地と電気的に接続する接地工事の種別。接地抵抗値は原則100Ω以下。
簡易接触防護措置:人が容易に接触できないように,適当な高さに施設し,又は障壁を設ける等の措置。
⚖️条文(要約)
高圧の機械器具の施設(電気設備技術基準の解釈 第21条)
高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。)は,次の各号のいずれかにより施設すること。ただし,発電所,蓄電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合はこの限りでない。
一 屋内であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。
二 次により施設すること。ただし,工場等の構内においては,ロ及びハの規定によらないことができる。
イ 人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさく,へい等を設けること。
ロ イの規定により施設するさく,へい等の高さと,当該さく,へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とすること。
ハ 危険である旨の表示をすること。
三 機械器具に附属する高圧電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用し,機械器具を人が触れるおそれがないように地表上4.5m(市街地外においては4m)以上の高さに施設すること。
四 機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め,かつ,充電部分が露出しないように施設すること。
五 充電部分が露出しない機械器具を,次のいずれかにより施設すること。
イ 簡易接触防護措置を施すこと。
ロ 温度上昇により,又は故障の際に,その近傍の大地との間に生じる電位差により,人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設すること。
使い方・ポイント
•第二号のポイント:イ(さく,へい等の設置)は工場等の構内でも省略できない。工場等の構内で省略できるのはロ(高さと距離の和が5m以上)とハ(危険である旨の表示)のみ。
•第三号のポイント:ケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用する場合に限り,地表上4.5m(市街地外は4m)以上の高さで施設できる。
•第四号のポイント:コンクリート製の箱,またはD種接地工事を施した金属製の箱に限定(接地工事の種別はD種に特定されている)。
•第五号のポイント:簡易接触防護措置,または温度上昇・故障時の電位差による危険防止のいずれかを満たせばよい。

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