法規電気設備技術基準感電・火災防止(接地・絶縁等)⚖️ 電気設備に関する技術基準を定める省令★★☆☆☆

電路の絶縁(電気設備に関する技術基準を定める省令 第5条)

概要
電気設備に関する技術基準を定める省令 第5条に定める「電路の絶縁」の原則と,その例外が認められる2つの条件を扱う。電路は大地から絶縁することが基本であるが,混触による高電圧侵入等の異常に対応するための接地など,保安上必要な措置を講じる場合は例外が認められる。条文の正確なキーワード(絶縁・混触・接地)を把握することが重要である。
📖用語
電路電気が流れる回路(導体)の総称。大地との関係で絶縁が必要とされる対象
絶縁導体と大地(またはほかの導体)を電気的に切り離し,電流が流れないようにすること
混触変圧器内で高圧側と低圧側の巻線が電気的に接触し,高電圧が低圧側に侵入する事故
接地電路や機器を大地に電気的に接続すること。混触時の危険回避のために施す場合がある
B種接地工事変圧器の低圧側に施す接地工事。高低圧混触時の低圧側電位上昇を抑制する
接地形計器用変圧器接地して使用することを前提とした構造の計器用変圧器
⚖️条文(要約)
電路の絶縁(電気設備に関する技術基準を定める省令 第5条第1項)
電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。
使い方・ポイント
原則:電路は大地から「絶縁」しなければならない。
例外が認められる2つの条件:
「構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合」
 例:接地形計器用変圧器(接地して使用する構造のもの)など。
「混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合」
 例:変圧器の低圧側に施すB種接地工事。高低圧混触時の危険を防ぐために接地する。
「離隔」や「遮断」ではなく「絶縁」が原則。
例外の接地は「混触」による異常時の危険回避が目的。
図1
関連問題数:1

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