法規電気設備技術基準感電・火災防止(接地・絶縁等)⚖️ 電気設備に関する技術基準を定める省令★★☆☆☆
電気設備の感電・火災防止に関する保安原則
概要
電気設備に関する技術基準を定める省令の各条文に定める感電・火災防止のための規定を扱う。架空電線への絶縁電線・ケーブル使用義務(第21条第1項)、移動電線接続時の感電または火災防止(第56条第2項)、燃料電池発電設備が一般用電気工作物の場合の運転状態表示装置(第59条第2項)、非常用予備電源の系統分離(第61条)が試験で問われる。各条文の「感電のみ」か「感電または火災」かの違いに注意すること。
📖用語
架空電線:電柱や鉄塔などを利用して空中に架け渡した電線。
移動電線:電気機械器具と電源を接続するために動かして使うコード・キャブタイヤケーブルなど。固定配線とは区別される。
燃料電池発電設備:水素と酸素の化学反応(電気分解の逆反応)により電気を発生させる発電装置。
一般用電気工作物:600 V 以下で受電し、小出力の発電設備のみを持つ住宅・小規模施設の電気設備。電気事業法上の区分の一つ。
非常用予備電源:常用電源が停電した際に使用するバックアップ用電源(発電機・蓄電池等)。
⚖️条文(要約)
感電,火災等の防止(電気設備に関する技術基準を定める省令 関連条文)
a) 低圧又は高圧の架空電線には,感電のおそれがないよう,使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし,通常予見される使用形態を考慮し,感電のおそれがない場合は,この限りでない。(第21条第1項)
b) 移動電線を電気機械器具と接続する場合は,接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。(第56条第2項)
c) 燃料電池発電設備が一般用電気工作物である場合には,運転状態を表示する装置を施設しなければならない。(第59条第2項)
d) 常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は,需要場所以外の場所に施設する電路であって,常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。(第61条)
使い方・ポイント
•第21条第1項(架空電線):「感電のおそれがないよう」絶縁電線またはケーブルを使用(架空電線→感電,移動電線→感電または火災で条件が異なる)
•第56条第2項(移動電線):「感電又は火災のおそれがないように」施設(感電のみではなく火災も含む)
•第59条第2項:燃料電池が「一般用電気工作物」のとき運転状態表示装置が必要
•第61条:非常用予備電源は常用電源側の電路と電気的に接続しないこと

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