法規電気設備技術基準感電・火災防止(接地・絶縁等)⚖️ 電気設備の技術基準の解釈★★☆☆☆
アークを生じる器具の施設基準(電気設備技術基準の解釈第23条)
概要
動作時にアークを生じる高圧・特別高圧用の開閉器・遮断器・避雷器を可燃性のものから隔離するための施設基準を扱う。耐火性による囲いか離隔距離の確保かを選択でき、離隔距離は高圧1 m・特別高圧2 m(ただし特別高圧35,000 V以下でアークの方向・長さを制限した場合は1 m)と規定されている。
📖用語
電技解釈(電気設備技術基準の解釈):電気設備に関する技術基準を定める省令を具体的な数値・方法で詳細化した経済産業省の解釈通達。技術基準の実施細則に相当する
開閉器:電路を開閉(接続・切断)する機器の総称。断路器・負荷開閉器・遮断器等を含む
遮断器:負荷電流だけでなく短絡電流などの大電流も遮断できる機器。アーク消弧機能を持つ
避雷器:落雷・開閉サージによる異常電圧を大地に放電して機器を保護する装置
⚖️条文(要約)
アークを生じる器具の施設(電技解釈 第23条)
高圧用又は特別高圧用の開閉器,遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(以下「開閉器等」という。)であって,動作時にアークを生じるものは,次のいずれかにより施設すること。
a) 耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより,木製の壁又は天井その他の可燃性のものから隔離すること。
b) 木製の壁又は天井その他の可燃性のものとの離隔距離を,次の値以上とすること。
高圧用の機器:1 m
特別高圧用の機器(使用電圧35,000 V以下):2 m(動作時に生じるアークの方向及び長さを火災が発生するおそれがないように制限した場合は1 m)
特別高圧用の機器(使用電圧35,000 V超過):2 m
使い方・ポイント
•離隔距離:高圧 → 1 m,特別高圧 → 2 m(35,000 V以下でアークの方向・長さを制限した場合は1 m)

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