法規電気設備技術基準感電・火災防止(接地・絶縁等)⚖️ 電気設備に関する技術基準を定める省令★★☆☆☆
低圧電路の絶縁性能(電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条)
概要
電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条は,低圧電路の絶縁抵抗の最低値を使用電圧の区分(300V以下かつ対地電圧150V以下:0.1MΩ,300V以下のその他:0.2MΩ,300V超:0.4MΩ)ごとに定める。測定単位は開閉器または過電流遮断器で区切られた電路ごとである。
📖用語
低圧:直流750V以下,交流600V以下の電圧区分。
絶縁抵抗:電路と大地(または電線相互)の間の電気抵抗。値が大きいほど絶縁性能が高い。単位はMΩ(メガオーム)。
対地電圧:電路の各導体と大地との間の電圧。接地側電線は0V,非接地側電線は電源電圧に等しくなる。
過電流遮断器:過電流(短絡電流・過負荷電流)を検出して回路を自動遮断する機器。配線用遮断器(MCCB)・ヒューズ等が含まれる。
⚖️条文(要約)
低圧電路の絶縁性能(電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条)
電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに,次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。
| 電路の使用電圧の区分 | 絶縁抵抗値 |
|---|---|
| 300V以下:対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の電圧,非接地式電路においては電線間の電圧をいう。以下同じ。)が150V以下の場合 | 0.1 MΩ |
| 300V以下:その他の場合 | 0.2 MΩ |
| 300Vを超えるもの | 0.4 MΩ |
使い方・ポイント
•測定対象は「電路」と大地との間(電線相互間も含む)。
•区切り機器は「開閉器又は過電流遮断器」。
•使用電圧の区分値は 300V。
•300V 以下の細区分は「対地電圧が 150V 以下かどうか」で判断する。
•300V 超の絶縁抵抗値は 0.4 MΩ 以上。
•一般的な単相 100V 回路:対地電圧 100V(150V 以下)→ 0.1 MΩ 以上。
•三相 200V 回路(非接地):対地電圧 200V(150V 超)→ 0.2 MΩ 以上。

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