法規電気設備技術基準感電・火災防止(接地・絶縁等)⚖️ 電気設備に関する技術基準を定める省令★★☆☆☆

変電所・開閉所の電磁誘導影響防止(電気設備に関する技術基準を定める省令 第27条の2)

概要
電気設備に関する技術基準を定める省令 第27条の2では,変電所・開閉所の電磁誘導作用が人の健康に影響を及ぼさないよう,商用周波数における磁束密度の平均値を 200 μT 以下に抑えることを義務付けている。条文のキーワード(人・健康・磁束密度・200 μT)を正確に覚えることが重要である。
📖用語
変電所電圧変換(変圧器)や電力制御を行う施設
開閉所遮断器・断路器などを収納し,電力系統の切り替えを行う施設(変圧器を持たない点で変電所と異なる)
電磁誘導作用交流電流や変動磁界が周辺空間に磁束を生じさせ,近傍の人体や機器に影響を与える現象
磁束密度(μT)磁界の強さを表す量。商用周波数(50/60 Hz)において 200 μT 以下が規制値
⚖️条文(要約)
電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止(電気設備に関する技術基準を定める省令 第27条の2第2項)
変電所又は開閉所は,通常の使用状態において,当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該施設の付近において,人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が,商用周波数において二百マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の往来が少ない場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
使い方・ポイント
条文のキーワードを正確に覚えること:
対象:「人」(保護の目的は人の健康であり,通信設備・無線設備の機能保護とは区別される)
影響:「健康」(人の健康への影響を防止することが目的)
評価量:「磁束密度」[T または μT](B = μH の関係があるが,条文では磁束密度を用いる)
基準値:「200μT」(商用周波数における規制値)
周波数:「商用周波数」(50 Hz または 60 Hz)
場所:「人によって占められる空間に相当する空間」の平均値
図1
関連問題数:1

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